2025年4月、キャリアアップ助成金や両立支援等助成金の改正
企業を対象とした助成金のうち、厚生労働省が提供する雇用関係助成金には、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などを目的とした多種類の助成金があります。なかでも、キャリアアップ助成金や両立支援等助成金は企業が活用しやすい助成金です。
今回の記事は、2025年4月に改正された助成金のうち、キャリアアップ助成金と両立支援等助成金の主な改正内容について解説します。
キャリアアップ助成金「正社員化コース」
キャリアアップ助成金とは、有期雇用や無期雇用の契約社員、パート・アルバイトなど非正規雇用の従業員(以下、有期契約労働者等)に対して、キャリアアップ促進を目的とした一定の取り組みを実施した企業に支給される助成金です。
このうち「正社員化コース」は、有期契約労働者等を正社員(多様な正社員を含む。以下、正社員)に転換した場合に支給されます。今回の改正では、支給額と支給対象者の範囲が変更されました。
1 支給額の変更
2025年4月以降に正社員化した従業員は、以下の条件によって「重点支援対象者」と「重点支援対象者以外」に区分されることとなりました。今後はこの区分によって支給額が変わります。
【重点支援対象者】
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する従業員です。
(1)入社3年以上の有期契約労働者
(2)入社3年未満で、以下のいずれにも該当する有期契約労働者
・過去5年間に正社員であった期間が合計1年以下
・過去1年間に正社員として雇用されていない
(3)派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
【支給額】
重点支援対象者を正社員化した場合、改正前の支給額が維持されます。(一部加算額を除く)
一方、重点支援対象者以外を正社員化した場合、今後は1期のみ支給されます。そのため、支給額は重点支援対象者を正社員化した場合の半額となります。
加えて加算措置が縮小され、派遣労働者や母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者への加算はなくなりました。